不動産売買で税金がかからない方法とは?特別控除のポイントを解説! 

不動産を売買するときには、税金がかかることを知っておかなければなりません。しかし、実は不動産売買には、税金がかからない方法や特別控除があるのをご存知でしょうか?この記事では、不動産売買で税金を抑える方法や特別控除のポイントについて解説します。


■不動産売買でかかる税金

不動産売買には、以下のような税金がかかります。

不動産取得税

印紙税

登録免許税

印紙税


これらの税金は、不動産の売買価格に応じて変わってきます。具体的には、以下のような金額がかかります。


不動産取得税:取得価額の3%

印紙税:契約書の価格の0.4%

登録免許税:登録するときの価格の1.5%

印紙税:登記簿の価格の0.4%


以上のように、不動産売買にはかなりの額の税金がかかります。しかし、税金を抑える方法や特別控除があるため、注意して対応することが大切です。




■税金を抑える方法

不動産売買でかかる税金を抑える方法について見ていきましょう。

・住宅取得資金特別控除

住宅を取得する場合、住宅取得資金特別控除があります。これは、住宅取得に必要な資金を貯めるための住宅ローンに対する控除です。具体的には、以下のような控除が受けられます。


個人の場合:660万円まで20%

配偶者がいる場合:1,320万円まで40%


この特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。


・住宅ローンが必要な金額を借りた場合


住宅を取得する場合

支払いが自己負担である場合

このように、住宅取得資金特別控除を利用することで、税金を抑えることができます。




■常時利用の居住用財産に対する特別控除

不動産を居住用として常時利用する場合、特別控除があります。これは、居住用財産に対して適用される控除で、以下のようになっています。


1,000万円まで250万円

1,000万円を超える部分については10%


この特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

常時居住用として利用する場合

自己の名義である場合

所得税が課される場合


このように、常時利用の居住用財産に対する特別控除を利用することで、税金を抑えることができます。


■まとめ


不動産売買でかかる税金を抑える方法や特別控除について解説しました。住宅取得資金特別控除や常時利用の居住用財産に対する特別控除を利用することで、税金を抑えることができます。不動産売買をする場合は、これらの方法を活用して、費用を抑えることが大切です。


■よくある質問

・不動産取得税はいつ支払う必要がありますか?

不動産取得税は、不動産の所有権が移転した後60日以内に支払う必要があります。


・登記免許税の金額はいくらですか?

登録免許税の金額は、登記簿の価格の1.5%です。


・特別控除を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

特別控除を受けるためには、確定申告書に必要な項目を記入して提出する必要があります。


・特別控除は、どのような場合に受けられますか?

特別控除は、住宅取得資金特別控除や常時利用の居住用財産に対する特別控除などがあります。詳しくは、上記の本文を参照してください。


・税金を抑えるために、不動産の売買価格を下げることはできますか?

不動産の売買価格は、市場価格に基づいて決まります。そのため、不動産の売買価格を下げることはできません。